交通事故治療費の請求について
2020/01/18カテゴリー:ブログ,スタッフブログ,むちうち施術情報,記事,交通事故・むち打ち
近年、交通事故に遭われて適切な治療を受けている方が少なく、多くの不安や戸惑いを感じている方が多いと思います。
当院では少しでもお困りの方のお役に立てるよう、交通事故について情報を配信できたらと思います。
今回は、交通事故においての治療費の請求方法をご紹介します。
基本的に交通事故の治療は自賠責保険を適応されます。自賠責保険では120万までの治療費を補償している為、120万円までは適切な治療を受けることが出来ます。また労働時による交通事故での自賠責保険の使用は、症状固定するまで治療を受けることが出来ます。
◇交通事故治療の請求方法
交通事故治療で治療費の請求方法は一括請求と非一括請求(被害者請求)の2つに分かれます。
一括請求とは
交通事故の治療費請求にあたって、損保会社が代理して治療費の支払いや手続きをしてくれます。その為患者様は医療機関・整骨院で治療費を支払うことはありません。メリットとしては手続きが無くスムーズです。デメリットとしては、症状が改善していない段階で損保会社から中止を伝えられる可能性があります。
一括請求においての支払いの流れ
医療機関・整骨院を受診
↓
医療機関・整骨院が損保会社に治療費を請求
↓
自賠責保険会社から医療機関・整骨院に治療費が支払われる
非一括請求とは
一般的に被害者請求と言われており、損保会社が一括して治療費の支払いや手続きを行なってもらうのではなく。被害者様自身が自賠責保険会社と支払い請求や手続きを行わなければなりません。デメリットとしては手続きがとても煩わしく治療費が120万円を超えると自己負担になります。メリットとしては、任意保険の弁護士特約に入っていれば補償内で業務を代行して頂き、自賠責保険補償金額の120万円まで治療を行えます。
非一括請求においての支払いの流れ
医療機関・整骨院を受診
↓
患者様が治療費を一時立替
↓
患者様が自賠責保険会社に治療費を請求
↓
自賠責保険会社から患者様に治療費が支払われる
※加害者の方でも過失割合によっては適切に自賠責保険を利用して交通事故治療を受けることが出来ます。
上記の内容をしっかり把握して頂いて、交通事故治療を受けて頂くといいかと思います。
一括請求や非一括請求に色々なメリットやデメリットがありますが、上手く利用していただけるとよりよく交通事故治療を受けて頂くことが出来ます。
もちろん交通事故にあわないことが第一ですが、何が起こるかわからないこの時代です。
自分自身が安全に注意していても事故が起きることがあるのです。
事故により自分を見失わないために少しの知識を自分や大切な人を守るために覚えておいてくださいね。
〒573−0027
大阪府枚方市大垣内町2−8−22
TEL072−894−8662
京阪本線枚方市駅から徒歩5分の鍼灸整骨A.T.NAGASHIMA
監修 柔道整復師・鍼灸師・あんまマッサージ指圧師 原田彰
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